知っておくべき、チャイルドシート前向き使用の適性年齢や、法律での義務期間、罰則などのポイント。
JAFが推奨する新生児のチャイルドシート着用目安体重や年齢、座席への取り付け位置、未着時の道路交通法違反に対する違反点など、子どもを車に乗せる際の注意事項をまとめました。
チャイルドシートの前向き使用はいつからが適正? 取り付け位置や、JAF推奨の後ろ向き座りの理由
新生児にチャイルドシートを着用させる際、新生児の成長に合わせて後ろ向きに座らせたり、前向きに座らせたりします。
通常生まれて間もない頃は後ろ向きに座らせますが、これは新生児の体がまだ未発達の状態であるため交通事故の際に後ろの方が衝撃を受けた方が助かる可能性が高いといった理由から推奨されています。
では、新生児が何歳ぐらいになったらチャイルドシートを前向きに装着すればよいのでしょうか。
その目安となる時期を見ていきましょう。
現在JAFでは体重が10kgを超えてからチャイルドシートを前向きに着用することを推奨しています。
年齢としては約1歳が目安ですが、新生児は特に一人一人でその成長スピードは大きく異なります。
そのためこの場合は一歳を超えてからよりも、体重でおよその目安を測ったほうが望ましいということですね。
基本的には体重が10kgを超えているか否かで確認するようにしましょう。
チャイルドシートの取り付け位置ですが、これはエアバッグが装着されていない座席(主に後部座席)に取り付けましょう。
これは近年だと自動車学校でも教えられることですよね。
大人に対してエアバッグは「事故時に衝撃から体を守ってくれる」といった大切な役割を果たしてくれます。
しかしエアバッグは開いた時の衝撃で怪我をしたという報告も多くあるように、エアバッグが開く際にはかなりの衝撃が発生します。
交通事故の際に一瞬で開かなければ、エアバッグは乗員の衝撃を吸収することは出来ません。
一瞬で開くようにガスに点火して軽い爆発を起こしているため、エアバッグが開く際にはどうしても多少の衝撃は発生してしまうのですね。
しかしその衝撃がチャイルドシートを着用している新生児にとっては「命取り」となってしまうのです。
特に運転手のみの場合は子どもが泣き出してしまったりと、何かと大変かもしれませんがチャイルドシートの取り付け位置は極力助手席を避けるようにしましょう。
法律上のチャイルドシート着用義務の年齢 違反時の罰則や罰金まとめ
新生児を車に乗車させる際、チャイルドシートを着用することが現在法律で義務付けられています。
一昔前までは子どもを膝に乗せていたり、抱っこしているだけの方も多く見かけられましたが、現在はチャイルドシートを着用させていなければ道路交通法違反となります。
しかし法律上チャイルドシート着用義務を違反した際でも罰金はありません。
罰則として運転手の違反点数に1点加算されるだけです。
こちらはシートベルトの着用義務を違反したときの点数と同じですね。
しかし新生児のチャイルドシート未着用は、大人のシートベルトの未着用よりもはるかに危険です。
何かあってからでは遅いので、買い物などの近所を少し回るだけの際にも必ずチャイルドシートを着用させるよう、日ごろから心がけておきましょう。
チャイルドシートの着用義務がある年齢ですが、法律では6歳未満と定められています。
車のシートは6歳未満の子どもではサイズが大きく、安全性の観点からチャイルドシートを使用した方が良いです。
従って6歳未満の子どもには必ず成長過程に合わせたサイズを、6歳以上でも車のシートサイズに合っていない場合はチャイルドシートを着用することをおすすめします。